A. はい。それらすべての業務に対応しています。
A. いろいろな方法が考えられます。その中で何が最適かご判断いただけるよう専門的な情報をご提示させていただきます。
・現地法人の設立を代行。
※設立代行サービスには、会社名の予約、定款の作成、設立関連議事録の作成、登記などが含まれます。
・会社住所の提供。
・議事録の作成。
・銀行口座の開設の支援等も行います。
会社設立後にビザの取得を行います。
駐在員のビザの取得や扶養家族ビザ、GIPプログラムによる永住者ビザの取得のコンサルティングも合わせて実施致します。
シンガポールの会社はカンパニー・セクレタリー(会社秘書役)という役職を設置しなければなりません。(登記事項)秘書役は会社の事務的又は制度的なコンプライアンスを維持する責任があります。
当社ではこの秘書役を提供し、各種議事録の作成、印章の管理、取締役会等の開催、登記などを行います。
会社の設立のためにはシンガポール居住者の役員が必要となります。
当社のシンガポール居住者による名目上の取締役の就任の他、現地従業員のみの会社に対して取締役として就任し、コンプライアンス管理などを合わせて実施することも可能です。
A. はい。シンガポールは進出拠点として適していると思います。日本との税制の違い等は弊社からアドバイスさせていただきます。
A. いろいろな税務上の留意点がございます。専門的な立場から各種情報をご提示させていただきます。
A. はい。シンガポールの税務・税制等は弊社から詳しくアドバイスさせていただきます。
A. はい。シンガポールでは、いろいろな税務上の留意点がございます。専門的な立場からお墨付きをいただけるアドバイスをさせていただきます。
A. はい。弊社は国際会計士事務所として各国に拠点あり、各国拠点と連携しながら、専門的な立場から各種情報をご提示させていただきます。
・シンガポール税制の相談。
・シンガポールと日本を含むその他のアジア各国との租税条約の検討。
・移転価格税制に対する文書の作成・アドバイス。
・税務顧問として、シンガポールにおける日々の税務相談。
・タックス・プランニング。
・税務当局からの問い合わせ対応。
・個別の取引に関する税務上の取り扱いを税務当局に確認。
事業年度末の決算を受けて、支払うべき法人税額の算定と税務申告書の作成、税務当局への提出代行。
・GSTの課税事業者の届出の代行。
・課税事業者となった場合の四半期ごとの申告書の作成と税務当局への提出を代行。
個人事業主や、給与所得者、海外赴任者の個人の所得税申告書の作成及び税務当局への提出を代行。
A. はい。会計顧問としてそれらの業務を承っております。
A.
はい。会計顧問として、国際会計基準、監査人からのお問合せにもご対応させていただきます。
・シンガポール会計基準に準拠した財務諸表の作成に関してアドバイス等を致します。
※会計基準の適用にあたって会計監査人との交渉を支援します。
・上場会社のシンガポール子会社などが親会社に対して行う、月次・四半期・年次の財務報告を支援。
・親会社の適用する会計基準に沿った報告、シンガポール税制に対応した税効果会計の適用、親会社への説明等も支援。
A. はい。シンガポールにおけるそれらすべての業務を代行しております。
A. いろいろな税務上の留意点がございます。専門的な立場から各種情報をご提示させていただきます。
A. はい。お求めのスケジュールにてご対応可能です。
A. はい。ご依頼いただければ適時対応させていただきます。
日本の親会社がシンガポール現地法人を連結する際の必要な財務・経営数値の報告書である連結パッケージの作成に関するアドバイス、または作成業務の受託。
・会計帳簿の記帳業務。
※特に要望がない場合はQuickBook等の会計ソフトによりますが、親会社も含めた会計ソフト・システムの指定がある場合は、その会計システムを使用して記帳を行います。
・日本人駐在員のグロスアップ給与計算。
・現地従業員の給与額の計算。
・CPF拠出金の算定。
・IR8Aの作成。
・会社の要請に基づいた月次決算。
・経営陣や取締役会への報告、親会社への報告等。
※予算制度を運用している会社に対しては、ご要望に応じて予算実績分析なども同時に提供できます。
※会計監査は提携のローカル監査事務所により実施されます。
A. はい。シンガポールの法律における会計監査を提供しております。
A. はい。ご要望に応じた対応をさせていただきます。
A. はい。お求めの監査対応へのご提示可能です。
・シンガポールでは一定の規定に該当しない限りは法定監査が義務付けられています。
個人企業から中規模企業まで、広い範囲の会社の法定監査に対応しています。
・親会社の連結財務諸表作成目的の任意監査。
※法定監査ではないため、監査基準等もご要望に応じてカスタマイズ可能です。監査上の問題点や、特定の項目に対する報告も監査指示書に従って実施致します。
親会社指定の監査法人による監査を受けている場合など、会社側に立って、決算処理や会計上の質問の窓口などを行い監査の完了まで支援します。
A. はい。リサーチングも承っております。
A. はい。ご要望に応じた対応をさせていただきます。
A. はい。海外投資への最適化のご提示をさせていただきます。
・日本企業のシンガポール企業の買収を支援。
※M&Aコンサルティング会社による買収対象企業の発掘後、日本本社への情報提供、買収先の調査を行います。
・日本企業によるシンガポール企業の買収資本提携等にあたっての財務調査を行い、買収先の財務評価、問題点の洗い出しを行い、報告致します。
・日本企業のシンガポール企業買収にあたっての株式価値評価
・純資産方式による評価、
・DCF法による評価
・類似会社比準方式による評価
※総合的に勘案し企業価値及び株式価値を評価します。
企業買収後、企業は取得価額と買収した会社の貸借対照表の時価純資産との差額をシンガポール会計基準によって無形資産に配分、いわゆるPurchase
Price Allocationをしなければなりません。
この評価の実施と監査法人対応を致します。
A. はい。会計士事務所として、法律事務所等と連携しシンガポールにおける上場を1からサポートいたします。
POを行うにあたって証券会社の他、弁護士事務所、監査法人、IRアドバイザーなどの各種専門家チームの組織を支援します。
・上場準備のための会計監査。
・大手監査法人を選定した場合でも、シンガポールにて経理チームの一部となり、会社と一体になり監査法人対応を実施します。
・シンガポール会社法の他、SGX Listing
Manualが求めている上場企業としての内部統制の構築を支援
・取締役の要件や構成、利害関係人との取引に関する社内プロセスなどのコーポレートガバナンス体制の確立
・社内意思決定プロセスの明確化、会社の業務プロセスの構築などを支援
株式上場のための目論見書における財務関連の記載事項として、過去の財務状況を記載する必要があります。
これはシンガポール会計基準に従った記載となり、会計方針の他、全ての注記を作成しなければなりません。これらの作成を支援致します。