事務所移転のお知らせ
弊社はこの度2025 年 3 月1 日より、下記の住所へ事務所を移転する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
移転を機に、ますます信頼にお応えできるよう努力を続けていく所存でございます。
スタッフ一同、気持ちを新たに日頃のご愛顧に報いるべく専心努力致しますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新住所: |
78 Shenton Way, #20-03, Singapore 079120 |
電話: |
+65-6202-0330 (変更ございません。) |
移転日: |
2025 年3 月1 日 |
取締役 伊藤哲男
取締役 日浦康介
インドネシア・シンガポール トピックセミナー開催のご案内
Phoenix Accounting Groupでは、提携関係にありますエスネットワークスとともに、海外拠点における注目トピックを2ヶ国ずつの組み合わせで取り上げたセミナーを開催しております。今回はインドネシアとシンガポールに関して各々の現地からお話しいたします。
■ 題目: トピックセミナー インドネシア&シンガポール
インドネシア取扱テーマ
・国民住宅法
・労働法一部規定違憲判決
・個人情報保護法
シンガポール取扱テーマ
・データ保護責任者DPO(Data Protection Officer)
・投資(還付)税額控除制度RIC(Refundable Investment Credit)
■ 日時: 2025年1月23日(木)
シンガポール時間 2pm 日本時間 3pm (40分)
■ 開催方法: オンライン
■ 使用言語: 日本語
■ 主催: PT. Phoenix Strategy Indonesia, Phoenix Accounting Singapore Pte. Ltd.
■ 受講料: 無料
■ 申込方法: お申込みはこちらから
■ 申込締切: 2025年1月22日(水)
タイ・マレーシア トピックセミナー開催のご案内
Phoenix Accounting Groupでは、提携関係にありますエスネットワークスとともに、海外拠点における注目トピックを2ヶ国ずつの組み合わせで取り上げたセミナーを開催しております。今回はタイとマレーシアに関して各々の現地からお話しいたします。
■ 題目: トピックセミナー タイ&マレーシア
タイ取扱テーマ
・直近トピック
・解雇補償金について
マレーシア取扱テーマ
・2025年税制改正
■ 日時: 2024年12月19日(木)
シンガポール時間 2pm 日本時間 3pm (40分)
■ 開催方法: オンライン
■ 使用言語: 日本語
■ 主催: Phoenix Corporate Advisory Malaysia Sdn. Bhd. 、Phoenix Accounting (Thailand) Limited
■ 受講料: 無料
■ 申込方法:お申し込みはこちらから
■ 申込締切: 2024年12月18日(水)
法人税の基礎知識 のコラムを更新しました
※本ガイドは主要な事項をわかりやすく記載しており、一部の事項を省略するなどしています。適用にあたってはより詳細な法律等の理解が必要ですので、別途ご相談ください。
最終更新日:2024年12月5日
法人税率はどれくらいですか?
シンガポールの法人税率は17%であり世界でも低い税率の国の一つといえます。また、後述する軽減税率を加味すると実効税率はさらに低くなり、その他の特別措置も頻繁に行われているため税負担は日本と比較すると著しく軽くなります。
どのような軽減税率がありますか?
部分軽減税率 (Partial Tax Exemption Scheme for Companies)
全ての法人に適用される軽減税率。通常の法人課税所得のうち最初の10,000シンガポールドルの75%および、次の190,000シンガポールドルの50%が免税となります。
新規創業軽減税率 (Tax Exemption Scheme for New Start-Up Companies)
新規創業会社で、株主の全てが個人で20名以下、かつ10%以上の株式を持つ株主が最低1名いるなど、一定条件を満たす場合、設立から3年間、通常の課税所得のうち最初の100,000シンガポールドルの75%及び、次の100,000シンガポールドルの50%が免税となります。ただし、投資持株会社および不動産開発会社は、本制度の適用除外とされています。
その他の軽減税率等
その他、支払法人税額に一定割合をかけた税額控除が課税年度ごとに設定されることがあります。当該取り扱いの有無や金額は年度ごとに異なり、YA2024においては、40,000ドルを上限に税額控除が設定されています。
それぞれ、課税所得がSGD 200,000の場合に部分軽減税率、新規創業軽減税率を適用した場合の税額負担率は以下の通りです。
欠損金は繰越しできますか?
シンガポールの繰越欠損金は無期限に繰越が可能です。
ただし、Capital Allowanceと同様、株主同一要件があります。株主の過半数が変更になった場合は、その変更前の欠損金は利用できなくなります。一方主要な事業の継続要件は繰越欠損金の利用についてはありません。
キャピタル・ゲインについての取り扱いはどのようなものでしょうか?
シンガポールでは事業所得でないキャピタル・ゲインには課税されません。
キャピタル・ゲインとは、株式や不動産などの売却益などですが、キャピタル・ゲインを生み出すような取引が頻繁に行われている場合、資産の保有期間が短い場合などは、事業所得であると見なされて課税される可能性があるため注意を要します。一方で、キャピタル・ロス(売却損)や、それらに関連する費用についても資本性の費用として損金になりません。
なお、株式売買については、時限的措置として2027年12月31日までに発生した普通株式の譲渡について、売却した企業が売却する株式の20%を売却時までの24ヵ月間以上継続して保有していた場合、キャピタル・ゲインとみなされ非課税となります。この時限措置は過去に期限の延長が繰り返し行われていますので、2028年以降も継続される可能性があります。
減価償却の取り扱いはどのようなものですか?
会計上の減価償却は税務上損金不算入となります。ただし、投資奨励の政策的配慮から、資本的支出の一部について、一定年数にわたりCapital Allowanceという形式で所得控除が認められています。これらは建物及び構築物については大きく控除の制限がある等、全ての固定資産に対して償却の効果があるわけではありません。
なお、固定資産売却を行った場合、売価が税務上の簿価(取得価格からCapital Allowanceを差し引いた額)を上回る場合、過去Capital Allowanceで控除した部分は課税の対象となります。
未使用のCapital Allowanceは繰越が可能です。ただし、株主同一要件があり、株主の過半数が変更になった場合は、その変更前の未使用のCapital Allowanceは利用できなくなります。また、主要な事業が変更になった場合も利用ができなくなります。
費用の損金算入についてどのような特徴がありますか?
シンガポールでは、業務に関係した費用及び所得を得るために必要とされた費用は基本的にすべて損金として計上可能です。
日本の税制と比較した場合の主な留意点は以下の通りです。
-乗用車に関連する費用は損金とならない。タクシーなどの公共交通機関は可。
-潜在的顧客への接待費用を含め事業に関連する交際費は全額損金可。税務調査に備え同席した相手の氏名、相手との関係、場所などは控えておくことは必要。
-利息費用については課税対象となる収益を生み出している投資等の資金についてのみ損金算入可。
-減価償却は損金不算入。前述の減価償却に関する項目に詳細記載
-資本性費用は損金不算入。資本性費用とは、固定資産の取得など長期的な利益が期待できる事業への投資にかかる費用。
-事業開始前の開業準備費用は損金不算入。ただし事業開始とみなされる日の1年前以降に発生した収益に対応する費用は損金算入可能。
居住法人・非居住法人の区分判断とその影響はどのようなものですか?
シンガポール国内で経営及び管理される法人はシンガポールの居住法人となります。居住法人は新会社に対する免税措置、国外源泉所得に対する免税措置、租税条約に基づく源泉税の減免、外国税額控除など税制優遇を享受できます。
一方、非居住法人はこれらの優遇措置を享受できません。居住法人・非居住法人の判断は、法人の全体的な経営上の意思決定(Control and management)がシンガポールでなされているかどうかでなされます。この判断では重要な意思決定を伴う取締役会がシンガポールの実地にて行われているかなども検討ポイントの一つとなっています。また、一定の条件を満たさない外資系の純粋な投資持株会社も非居住法人とされます。
国外源泉所得はどのように取り扱われますか?
特定の外国源泉所得の免税
シンガポールは属地主義(Territorial System)を採用しており、国内源泉所得、並びに国外源泉所得についてはシンガポールへ送金等された場合にのみ、課税されます。なお、居住法人が受け取る送金のうち、以下の場合は免税となります。
国外で課税の対象となっている以下のもの(その国の最高法人税率が15%以上)
1.配当金
2.国外支店の利益
3.サービス収入(プロフェッショナル業務、コンサルタント業務など)
外国税額控除
シンガポールに送金された国外源泉所得について、上述の免税の対象とならない所得についても、二重課税の軽減措置として外国税額控除が設定されています。この控除も居住法人のみに認められます。控除額は、納付された外国税と、費用差引後の所得に対してシンガポールで納めるはずであった金額の低い方が適用されます。
当該控除税額の計算は、源泉地ごと・国ごとになされるほか、一定の条件を満たす場合には外国税額控除プーリング制度により源泉地や国をまたいで一括して計算及び控除判定ができます。
移転価格税制(Transfer Pricing)はどのように適用されますか?
シンガポールでも関連当事者間取引に適正価格の取引と申告が求められており、売上高が1,000万シンガポールドルを超える場合、あるいは関連当事者間での取引金額が税務当局の定めるしきい値を超える法人は、移転価格文書を作成し、取引が市場価格に基づいていることを証明する必要があります。遵守しない場合には、課税所得の修正や罰金が課される可能性があります。
グループ合算税制 (Group Relief System)とはどのようなものですか?
シンガポール国内にグループ会社が複数ある場合、繰越欠損金、または繰越されるCapital Allowanceについてはグループ内の会社に移転が可能です。
移転するための要件は以下の通りになります。
-75%以上の持分関係があること(直接・間接の保有、共通の会社による被所有)
-シンガポール法人であること
-事業年度末が同一であること
従って、グループ関係を構築する場合は、繰越欠損金の同一株主要件と、グループ合算税制を考慮しつつ持分関係を決定しておくことが重要となります。
税務調査はどのように行われますか?
シンガポールの特徴として、担当官による会社を訪問しての税務調査は少なく、多くはレターによる質問と回答のやり取りとなります。これらの税務調査の質問対応は会計事務所に委託される実務も多くみられます。頻度については企業の規模などによって異なりますが、調査がなされる場合に備え、信頼できる会計事務所からアドバイスを得ておくことが重要です。フェニックスでは調査のポイントの相談をはじめ、税務顧問、税務申告などをお引き受けしています。
法人税の申告・納付スケジュールはどのようなものでしょうか?
2024年12月31日が決算日のケースは、以下の通りです。確定申告は決算日が属する年の翌年の11月末が期限となります。当該期の申告は、2025賦課年度 / Year of Assessment 2025として取り扱われます。
・見積課税所得(ECI)の申告期限:決算日後3ヶ月以内の2025年3月31日
⇒ECI申告後に課税通知書が発行
⇒発行後1ヶ月以内に当該金額を納付
・法人税申告書(Form C)の申告期限:決算期末が属する年の翌年(2025年)の11月30日
⇒提出後数ヵ月後に賦課決定通知書の発行
⇒発行後1ヶ月以内に、予定納税額との差額を納付
なお、3月決算である2025年3月31日が決算日のケースは、法人税申告書(Form C)の申告期限は2026年11月30日となり、かなり期間が空くことになります。
まとめ:法人税で悩んだら
シンガポールの法人税制度に関する理解を深めることは、ビジネス戦略を効果的に立てるために重要です。フェニックスでは、個別の事業に応じて最適な税務スキームや、リスクを低減するための対応策を網羅的に検討し、具体的なアドバイスを提供いたします。最新の税制改正や効果的な戦略についてのご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが親身になって対応いたします。
セミナー「シンガポールを通じたインド進出(租税条約徹底比較)~ インドへの法務(M & A、紛争解決)、会計・税務の両面から~」開催のご案内
この度Phoenix Accounting Singapore Pte Ltdでは(One Asia Lawyers Group) Focus Law Asia LLCと共同開催のセミナーを開催することとなりましたので、ご案内致します。
本セミナーにおいては、Phoenix Accounting Groupが、租税条約の観点から日本からの進出とシンガポールからの進出の違いについて徹底比較を行い、その留意点について解説します。また、国際的法律事務所であるOne Asia Lawyers GroupのシンガポールのメンバーファームであるFocus Law Asia LLCおよびOne Asia Lawyers南アジアプラクティスグループが、シンガポールからインドへ進出する際に知っておくべき法務に関する基礎的な制度や最新の実務情報をまとめて説明いたします。
また、シンガポール法の資格を有する日本人弁護士も参加し、シンガポールを利用したインド投資のメリット、シンガポール仲裁を利用したインド紛争解決のメリットについても解説いたします。
インドへの進出に興味があるみなさまのご参加をお待ちしております。
セミナー内容
【講義内容】
1 日印租税条約と星印租税条約の比較による、シンガポール進出の際の留意点
2 【在インド弁護士直伝!最新法律×実務の完全攻略法】
インド進出において知っておくべき法律と実務のポイントを、インド在住弁護士が実例も交えて解説します。
3 シンガポールを通じたインド投資のメリット、シンガポール仲裁を利用したインドの紛争解決のメリット
4 Q&A
個別相談会
セミナー後にインドへの進出にご相談や、現地における法務・税務で困っていることに関する相談をお受けする相談会を実施いたします。本相談会は、対面でご参加いただいた方に限られますが、オンラインでご参加される方は、相談内容をアンケートにご記載いただければ、後日ご連絡させていただきます。
■日時:2025年1月22日(水)
セミナー
午後 12時 00分~ 1 時 30分 (インド時間)
午後 2時 30分~ 4 時 00分 (シンガポール時間)
午後 3時30分~ 5 時 00分 (日本時間)
【1時間30分】
個別相談会
午後 4時 00分~ 5 時 00分 (シンガポール時間)
■場所: One Asia Lawyers シンガポール事務所 (参加人数により変更の可能性あり。)
■配信:
※ウェビナー形式をご希望の場合、お申し込みをいただいた方に、リンクとパスワードを送付いたしますので、勤務先はもちろん在宅などでも受講することが可能です。
※また、ビデオ配信もその後行う予定ですので、上記のライブ配信に参加できない方も後日受講可能です。
■配信形式:Zoom Webinar
■定 員:なし
■費用:無料
■申込URL: https://forms.office.com/r/zSfbRGUz3y
■参加方法:メールでご案内するZoomのURLから参加ください。
■<講師>
・フェニックス・アカウンティング・グループ
公認会計士(日本・シンガポール・カンボジア) / グループ代表 伊藤哲男
・One Asia Lawyers Group / Focus Law Asia LLC
弁護士(日本、シンガポール、NY(USA))栗田哲郎
・One Asia Layers Group
弁護士 志村 公義(南アジアプラクティスグループ代表)
■本セミナーに関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
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オンラインセミナー「シンガポールの会計・税務・監査の日本との違い」開催のご案内
皆様におかれましては、ますますご清栄のこと、心よりお慶び申し上げます。
この度Phoenix Accounting Singapore Pte Ltdではセミナーを開催することとなりましたので、ご案内致します。
3回シリーズの最終回として、2024年11月26日(火)に「シンガポールの会計・税務・監査の日本との違い」と題しまして、
シンガポールにおける会計・税務・法定監査の制度を概括的に把握されたい法人および個人の方にお役に立てる内容を予定しております。
オンライン・対面のハイブリッド開催で、対面会場では終了後に個別相談会を開催致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
■ 題目: シンガポールの会計・税務・監査の日本との違い
・シンガポールの会計・税務基準の特徴と日本基準との相違
・シンガポールの法定監査制度と留意点
■ 日時: 2024年11月26日(火)
シンガポール時間 3pm 日本時間 4pm (セミナー及び時間 60分、個別相談会60分)
■おすすめの方: シンガポールにおける会計・税務・法定監査の制度を概括的に把握されたい法人および個人
■ 開催方法: オンライン・対面同時開催
■ 使用言語: 日本語
■ 主催: Phoenix Accounting Singapore Pte. Ltd.
■ 受講料: 無料
■ 申込方法: こちらのリンクよりお申込みください。
オンラインセミナーへのリンクを送付いたします。
当日ご参加できず資料をご希望の方も同じフォームにご記入ください。
■ 申込締切: 2024年11月25日(月)
■お問合せ担当:末木 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
株式会社エスネットワークスとの資本業務提携に関するお知らせ
株式会社エスネットワークスとの資本業務提携に関するお知らせ
2024年9月24日
当グループの持株会社であるPhoenix Accounting Global Holdings Pte. Ltd. (本社:シンガポール) は、本日、2024年9月24日に株式会社エスネットワークス(以下、エス社)と資本業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
当グループは、日本発の会計事務所グループであり、日本およびアジアにおける自社拠点において会計・税務に関するコンサルティング、アウトソーシング等のサービスを提供しています。当グループは2006年に日本において創業以来、東南アジアを中心に海外拠点展開を進め、将来的には全世界において日本企業のサポートを行っていくことを目指しております。
一方、エス社は「経営者の支援と輩出を通じて、日本国経済に貢献する」をMISSIONとして、ハンズオン型のCFOサービスを提供しております。また海外においてはベトナムに2008年から、フィリピンに2019年から拠点を有し、当グループと同様の会計・税務に関するコンサルティング等のサービスを展開しております。経営的な視点を持って専門サービスを提供することが経営理念の一つとなっている当グループは、同様に経営者の支援と輩出をミッションのための手段とするエス社と、昨年7月から業務提携を開始しており、同社のシンガポールおよびタイ拠点の当グループへの統合を完了しております。
この度、更なるコラボレーションの実現に向けて関係性を強固にすべく、資本業務提携を実施するに至りました。本提携により資本的関係と、海外拠点における役員の相互派遣関係が構築され、両社の経営資源やノウハウをより一層相互利用できる体制が整いました。
当グループとしては、ベトナムおよびフィリピンにおけるグループ拠点の設置が完了したこととなりますので、より一層クロスボーダーの迅速なサービス提供と、さらなる地域展開を進めて参ります。
■会社概要
名称:Phoenix Accounting Global Holdings Pte. Ltd.
所在地:1 Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore 048616
代表者:伊藤哲男 齋藤貴加年 日浦康介
事業内容:会計・税務・経営コンサルティング会社の持株会社
資本金:400,000USD
以 上
Data Protection Officer(DPO)の指名、開示をされていますか?
Phoenix Accounting Singapore Pte LtdよりData Protection Officerについてご連絡いたします。
企業は個人データの保護に関する全般的な責任を負うData Protection Officer(以下「DPO」)を指名すること及び、当該DPOの業務連絡先情報を開示することが法律上求められます。開示の方法としては、PDPCが推奨している会計・企業規制庁(以下「ACRA」)への登録のほか、企業の公式ウェブサイトへの掲載が認められております。なお、DPOの設定については免除規定は特段設定されておらず、すべての企業に設定が求められます。
DPOの設定および開示はシンガポールでPersonal Data Protection Act 2012が施行された2012年から法定されておりますが、今年8月以降、個人情報保護委員会(Personal Data Protection Commission、以下「PDPC」)から、CorpPass administrator あてに、DPOのACRAへの登録を2024年9月30日までに奨励するメールが送付されるなど、動きが活発化しております。先日PDPC主催のコーポレートセクレタリに対する情報共有があり、そこではDPO登録推奨の背景は
PDPCからDPOへ情報共有、セミナーの提供などを行っていくことが一つの理由であるとされていました。ただし今後、法令準拠に関するPDPCからの監視が強くなってくることや、ACRAへの登録が義務化されることもありうると想定しています。
B to Cなど個人情報を多く取り扱う事業においては、すでに詳細な個人情報保護の規程や対応プロセスを設定されている企業様も多いと想定しますが、事業によっては実質的なリスクが高くなく、整備が十分でない企業様もあろうかと存じます。DPOの設定や個人データ保護ポリシーの策定はすべての企業に求められるものですので、今一度DPOの設定・開示やポリシーの設定などがなされているか、ご確認されることをお勧めいたします。 本件に関しご質問等ありましたら、お気軽に弊社 (このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 ) までご連絡ください。
以上
オンラインセミナー「シンガポールに会社を設立するには」開催のご案内
皆様におかれましては、ますますご清栄のこと、心よりお慶び申し上げます。
この度Phoenix Accounting Singapore Pte Ltdではオンラインセミナーを開催することとなりましたので、ご案内致します。
3回シリーズの第2回目として、2024年9月30日に「シンガポールに会社を設立するには」と題しまして、海外進出を検討されている法人および個人の方にお役に立てる内容を予定しております。皆様のご参加をお待ちしております。
当日ご参加できず資料をご希望の方も下記フォームまたはメールアドレスよりご連絡ください。弊社より折り返しご連絡いたします。
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。■
題目: シンガポールに会社を設立するには
・シンガポール法人設立スケジュール
・就労ビザの取得 ~COMPASSについて
・銀行口座の開設 ~シンガポールのKYC事情
■ 日時: 2024年9月30日(月)
シンガポール時間 12pm 日本時間 1pm (セミナー時間 60分)
■おすすめの方: 海外進出を検討されている法人および個人
■ 開催方法: オンライン
■ 使用言語: 日本語
■ 主催: Phoenix Accounting Singapore Pte. Ltd.
■ 受講料: 無料
■ 申込方法:リンク先のフォームよりお申込みください。
オンラインセミナーへのリンクを送付いたします。
当日ご参加できず資料をご希望の方も同じフォームにご記入ください。
■ 申込締切: 2024年9月29日(日)
■お問合せ担当:末木 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。